リサイクル検討WG

活動内容

携帯電話・PHSビジネスの健全な発展を図るために、電気通信事業者および関連団体と連携をとりながら、携帯電話・PHSのリサイクル課題に取り組みます。
モバイル・リサイクル・ネットワークを活用して、ユーザーに対し、携帯電話・PHSを「一般ごみ」として廃棄しないよう、広報・啓発活動を行います。

モバイル・リサイクルネットワーク

携帯電話・PHSの電気通信事業者と端末製造メーカは、使用済み携帯電話端末等の再資源化を促進するために共同で「モバイル・リサイクル・ネットワーク(MRN)」を2001年4月より立ち上げ、リサイクル活動を行っています。

MRNでは、(一社)電気通信事業者協会(TCA)が、サービス提供事業者、製造メーカに関係なく、使用済みの携帯電話・PHSの本体、電池、充電器を全国約9,000店舗ある専売店を中心に、自主的に回収する活動を推進しています。また、CIAJは、端末メーカでの環境配慮設計を推進するため「製品環境アセスメントガイドライン」を策定し、これをベースに移動通信委員会のメンバーである端末メーカに対して実施状況のアンケート調査を行っています。移動通信委員会では、これらの結果を報道発表やHPで毎年公表しています。

使用済み携帯電話・PHS端末の回収実績

2017年度:602万台
過去17年間:累計約1.2億台(2001年度から2017年度まで)

<本体/k台>

イメージ

<電池/k台>

イメージ

<充電器/k台>

イメージ

<一覧/k台>

  本体 電池 充電器
平成12年度 13,615 11,847 3,128
平成13年度 13,107 11,788 4,231
平成14年度 11,369 9,727 3,355
平成15年度 11,717 10,247 4,387
平成16年度 8,528 7,312 3,181
平成17年度 7,444 6,575 3,587
平成18年度 6,622 6,133 3,475
平成19年度 6,443 7,198 3,706
平成20年度 6,174 8,388 4,776
平成21年度 6,920 9,188 6,255
平成22年度 7,343 10,085 6,120
平成23年度 6,965 9,739 3,186
平成24年度 6,606 8,904 3,630
平成25年度 6,678 9,840 3,201
平成26年度 6,191 9,938 3,207
平成27年度 5,658 8,061 2,498
平成28年度 5,621 7,239 2,033
平成29年度 6,021 5,915 1,895

ロゴ

Q&A

Q1: 使用済みのスマートフォン・携帯電話・PHSは、買い替えの時でなくても回収してもらえるのですか?

A1: スマートフォン・携帯電話・PHSは、買い替え時でなくても回収しています。また、本体とあわせて、電池、充電器も回収しています。

Q2: どこに持ち込めばよいのですか?

A2: スマートフォン・携帯電話・PHSの回収は、「モバイル・リサイクル・ネットワークのマーク」のステッカーがある全国 約9,000店(平成26年6月現在)の専売店やショップでメーカーやブランドを問わず無償で実施しています。

Q3: 不燃ゴミとして廃棄してもよいですか?

A3: ご家庭でゴミとして廃棄されますと、不燃ゴミとして処理されてしまいます。不燃ゴミとして廃棄せず、貴重な資源として活用されるように、モバイル・リサイクル・ネットワークの告知を推進しています。

Q4: 回収された後は、どのように処理されていますか?

A4: 専売店・ショップから回収された携帯電話PHSは、リサイクル処理会社に委託して希少金属等をリサイクルしています。

Q5: スマートフォン・携帯電話・PHSには、どのような金属が含まれているのですか?

A5: アルミ、銅のほかにも、金、銀、パラジウム、コバルト、ニッケルなどの希少な金属も含まれています。

Q6: 再資源化された金属類はどのようにして使われているのですか?

A6: 回収された金属類は精錬・精製され、通常の金属として使用可能になります。残ったものは、道路のアスファルト等に混ぜて活用されています。

小型家電リサイクル法関連(環境省)

携帯電話・PHS端末も対象となる「小型家電リサイクル法の政省令」が平成25年3月1日に閣議決定され、第180回通常国会において「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(小型家電リサイクル法)」(平成24年法律第57号)に関する政省令が成立しました。

  1. 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の施行期日を定める政令」の概要法律の施行期日を平成25年4月1日とする。
  2. 「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令」の概要
    制度対象品目を、携帯電話端末及びPHS端末、デジタルカメラ、パーソナルコンピュータ等、計28分類(特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器を除く)で定める。

⇒ 環境省の関連HP
  ●小型家電リサイクル法に関連した情報

CIAJガイドライン

携帯電話・PHS端末の製品環境アセスメントガイドライン(第4版)

<概要>
本ガイドラインは、平成13年3月に第1版を制定し、平成28年5月に第4版に改定されました。環境配慮型製品を提供するための製造メーカの指針とされています。
その目的は、携帯電話・PHS端末における、環境負荷を低減するための製品設計において、環境設計の評価項目と評価方法を例示することにより、各社が自主的に行う事前評価(アセスメント)の基準とされるものです。

<3R(リデュース・リユース・リサイクル)の評価項目と評価基準>

  1. リデュースの評価項目(評価基準:23項目)
    1)製品等の省資源化(小型化、軽量化)
    2)製品の省電力化
    3)貴金属、化学物質の管理および削減
    4)製品の長寿命化
    5)LCA(ライフサイクルアセスメント)
  2. リユースの評価項目(評価基準:5項目)
    1)共用化設計
    2)分離分解しやすい設計
  3. リサイクルの評価項目(評価基準:32項目)
    1)リサイクル時の環境影響が小さくなる材料、部品の選択
    2)解体、分解が容易な構造
    3)分別の容易性

小形二次電池を使用した通信機器の表示に関するガイドライン<携帯電話・PHS端末運用編>(第7版)

アイコン 「小形二次電池表示ガイドライン第7版.pdf」
※アイコンをクリックするとダウンロード出来ます。

↑