本年7月11日付けインド財務省通知No.11が公示されました。この公示により、WTOのITA(情報技術協定)により基本関税10%を免除されていた通信機器4カテゴリーが免税対象から外れることとなりました。
これを受けてCIAJでは、インドの財務大臣宛に本通知の取り下げを求める意見書を、グローバル業界団体と連名で、10月9日付で発信いたしました。
<対象となる4カテゴリー>
- ソフトスイッチ、VoIP機器、メディアゲートウェイ、ゲートウェイ・コントローラ、セッションー・ボーダー・コントローラ
- トランスポート機器、パケット光トランスポート製品、パケット光トランスポートスイッチ、OTN製品、IP無線li
- キャリア・イーサーネット・スイッチ、パケット・トランスポート・ノード、MLS-TP製品
- MIMO、LTE製品
この4カテゴリーは、一般的な業界の理解では、合意済のITAの対象範囲(HS8517)でカバーされると理解されていることから、通知の発行責 任組織であるインド財務省に対して、本通知書の取り下げを求めたものです。(ITAの対象製品は原則的に製品の機能で選定されているもので、その機能を実 現する技術が進化し、変化していったとしても、当該製品がITA対象を外れるということは無いというのがWTOでの確立された理解です)
CIAJとしては、今後もインド財務省反応につきましても注視してまいります。
■意見書(英語原文、和訳)
Global Industry Letter on India Telecom Tariff Increase[pdf: 2.94MB]
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