別 冊       「障害者等電気通信設備アクセシビリティガイドライン」                  第1版               第一部:総論・運用編                              電気通信アクセス協議会                                平成12年7月6日 1. 目的  本ガイドラインは、障害者・高齢者(以下、「障害者等」という。)が、円滑に電気通信 サービスを利用できるようにするため、「障害者等電気通信設備アクセシビリティ指針」 (郵政省告示第515号(平成10年10月30日))の主旨を踏まえ、電気通信アクセス 協議会(以下、「当会」という。)が、自主的に電気通信設備及びサービスのガイドライン を定め、公表することにより、アクセシビリティが高い電気通信設備及びサービスの積極的 な設計・開発・提供を推進し、もって障害者等を含む利用者の電気通信設備及びサービスの 利用環境の整備並びに我が国の電気通信の均衡ある発展に寄与することを目的とする。 2. ガイドラインの位置付け、基本的な考え方  電気通信設備及びサービスを、障害の有無にかかわらず円滑に利用できるようにする ことは、これら設備・サービスの利用者はもとより、提供者(本ガイドライン内で「提供者」 という場合には、販売者も含むこととする。)の立場からも、強く実現を望んでいる事項 である。  本来、電気通信設備及びサービスは、ユニバーサルデザインという理念に基づき、障害の 有無にかかわらず、容易に利用されるようあるべきである。本ガイドラインでは、その中 でも、特に障害者等の利便性向上に焦点を当てた電気通信設備及びサービスの設計・開発 ・提供のために考慮すべき事項と考え方を示すものである。  障害者等の利便性を向上させたアクセシビリティが高い電気通信設備及びサービスの実現 には、障害者等の意見を広く取り入れた設計・開発・提供を行うことが重要であるが、設備 ・サービスを提供する側からすると、現在以下のような課題がある。 * 障害者等の意見を取り入れていくための制度・手法が確立されていない。 * 設計・開発に際し、その都度障害者等の意見を聞くことは、時間・コスト的な負担を  強いられ、実現を困難にしている。  上記のような課題を解決する一手段として、本ガイドラインは位置付けられる。 本ガイドラインは、当会に所属する利用者と提供者等の協力により、障害者等が電気通信 設備及びサービスの利便性向上に必要となる事項をまとめたものであり、提供者はこの ガイドラインに従って、電気通信設備及びサービスの設計・開発・提供を実施することに より、アクセシビリティを考慮した設備・サービスの提供が可能になる。  今回制定を行う「障害者等電気通信設備アクセシビリティガイドライン」第1版は、 その内容を公表し、当会会員以外の提供者も参照可能とすることにより、アクセシビリティ を考慮した電気通信設備及びサービスの一層の普及に供することとする。  なお、アクセシビリティを考慮した電気通信設備及びサービスの普及には、各機能の実現 手段や、コストに関する配意も重要である。 3. 構成  本ガイドラインは、次の三部より構成される。  第一部:総論・運用編  第二部:個別機能編  第三部:チェックリスト 4. 定義  (1) 本ガイドラインにおいて、「電気通信設備」とは電気通信を行うための機械、     器具、線路その他の電気的設備をいう。  (2) 本ガイドラインにおいて、「アクセシビリティ」とは、障害者等を含む利用者が     円滑に電気通信を利用することが可能であることをいう。  (3) 本ガイドラインにおいて、「ユニバーサルデザイン」とは、最大限すべての人に     利用可能であるように、商品をデザインすることをいう。 5. 適用範囲  原則として、全ての電気通信設備及びサービスを対象とする。  ただし、第1版では、以下の電気通信設備を適用対象とする。 * 電話機(携帯電話、PHSを含む。) * ファクシミリ * モデム、ターミナルアダプタ * 携帯情報端末(いわゆるPDA) 6. 運用 6.1 評価方法  (1) 電気通信設備及びサービスの提供者は、対象となる電気通信設備及びサービスが     本ガイドライン第二部の個別機能編に示されている各機能を提供しているか否かに     ついて評価を行う。  (2) 評価は、本ガイドライン第二部の示される「実現例」を参考に、各提供者の自己     責任において実施する。  (3) 具体的には、本ガイドライン第三部に示すチェックリストに従って評価を実施する。     チェックリストに示された機能を提供していると判断する場合には、対象となる     電気通信設備及びサービスにおいて実施されている「具体的な手段または方法」     の概要を、各提供者の責任でチェックリストに明記する。 6.2 アクセシビリティを考慮した商品の公表  本ガイドラインに示す機能を備えており、アクセシビリティを考慮していることが確認 された電気通信設備及びサービスの存在を、障害者等を中心としたより多くの人々に認知 してもらうために、提供者は当会が設置・運営するホームページ等の手段(以下、「周知 手段」という。)を利用して公表することができる。  各提供者は、自己責任において実施したアクセシビリティ評価の結果、第二部に示す 各機能項目毎のうち、1)「障害にかかわらず入力を可能とするための機能」、 2)「 障害にかかわらず出力結果の利用を可能とするための機能」の中から少なくとも 1項目以上を提供していることが確認された電気通信設備及びサービスに関して、当会に 対して、該当する電気通信設備及びサービスに関する情報を周知手段に掲示することを 要求することができる。ただし、掲示に際しては、アクセシビリティの評価に使用した チェックリスト(第三部参照)も併せて公表し、いかなる機能がガイドラインに該当して いると判断するに至ったかについて、利用者に対して十分な情報提供ができるように配慮 する。なお、チェックリストの公表に関しては、該当する電気通信設備及びサービスが 提供していると判断した機能だけでなく、提供していない機能も含めて掲載することと する。 6.3 提供者による自主的公表  提供者は、6.2項で述べた周知手段に掲示を行った電気通信設備及びサービスに関して、 アクセシビリティを考慮した商品である旨を利用者が商品選択を行う際に容易に確認 できることを目的に、パンフレット、包装、取扱説明書及び製品本体などで、 アクセシビリティに考慮した商品である旨を記述することができる。  具体的には、アクセシビリティを考慮した商品を表すシンボルマークに、対象となる 商品が備えている機能の概要を併記する。  なお、本シンボルマークを使用する場合には、上記6.2項に示した手段による公表が 必ず行われていることとする。 6.4 既に販売されている商品に関するガイドラインの適用  既に販売が開始され市場に出回っている電気通信設備及びサービスに関しても、 提供者は6.1項に示される評価を行い、その結果、本ガイドラインの機能を備えており、 アクセシビリティを考慮していることが確認された場合には、6.2から6.3項を適用する ことができる。 7. その他  (1) 当会の各会員は、商品広告などの場を通じて、本ガイドラインの存在、意義     などを積極的にPRすることに努めることとする。  (2) 当会の各会員は、本ガイドラインの主旨を理解し、極力多数の商品を 本ガイドラインの対象とするよう努めることとする。  (3) 本ガイドラインの改定については、適用範囲・機能内容などに関する利用者 及び提供者の意見を収集・反映させるため、逐次実施する。                                       以上